固定資産税や税金の滞納があっても任意売却はできる?「差押え」への対処法

住宅ローンの返済が苦しくなってきたとき、同時に重くのしかかってくるのが「固定資産税」や「住民税」などの税金の支払いです。

「住宅ローンだけでなく、固定資産税も滞納してしまった…」
「役所から『差押通知』が届いたけれど、もう家を売ることはできないのでしょうか?」

松原商店街の窓口でも、このようなご相談をよくいただきます。ご自宅の登記簿謄本を確認すると、市役所や区役所による「差押(さしおさえ)」の記載が入っているケースは決して珍しくありません。

結論から申し上げますと、税金の滞納や自治体からの差押えがあっても、適切なステップを踏むことで任意売却を行うことは可能です。

今回は、税金の滞納がある場合の任意売却の進め方と対処法についてお伝えします。

📌 なぜ差押えがあっても任意売却ができるのか?

不動産を売却するには、最終的に登記簿についている差押えを消す(差押解除)必要があります。

自治体が差押えを行う目的は「税金を回収すること」です。もしそのまま放置して競売になってしまうと、売却価格が安くなりやすいため、役所側にとっても税金の回収が難しくなってしまいます。

そのため、任意売却を進める際は、不動産の売却手続きと並行して、必要に応じて弁護士等の専門家や相談窓口と連携しながら、売却代金から税金へ配分する計画(配分表)の整理を進めていきます。

売却代金の中から納付できる金額や今後の支払い計画を整え、役所の理解を得ることで、「物件の売却と同時に差押えを解除してもらう」という手続きを目指すことができます。

💡 税金滞納がある場合の「3つの重要ポイント」

  1. 売却代金から税金の一部を精算できる場合がある
    債権者(銀行や保証会社)との売却計画の調整により、不動産の売却代金の中から「差押解除費用(税金への充当金)」として一定額を充当させてもらえるケースがあります。
  2. 売却後も残った税金は消えない(分割納付の協議が必要)
    住宅ローンなどの借金は手続きによって整理できる場合がありますが、税金は免責されません。売却後に残った税金についても、役所の窓口で無理のない分割納付の計画を立てて誠実に支払っていく必要があります。
  3. 放置すると「公売(こうばい)」にかかるリスクがある
    役所の差押えを放置し続けると、裁判所の競売とは別に、自治体が主導する「公売」という強制売却の手続きが進んでしまうことがあります。

☀️ 弁護士や専門家とも連携してサポートします

「役所から催促の通知が届いてパニックになってしまった」
「税金のことも含めて、法律の専門家に相談すべきなのか分からない」

役所からの通知や差押えは非常に圧迫感があり、お一人で悩まれるのはとても辛いことです。

私たちは、FP1級・宅建士として不動産売却や資金整理の側面からサポートするだけでなく、法的な整理が必要な場合は提携する弁護士や司法書士などの専門家としっかり連携してチームでご相談に応じます。

🍵 一人で抱え込まず、松原商店街の窓口にお声がけください

「税金の納付書とローンの督促状、両方が届いていてどうしたらいいか分からない」

そんなときこそ、まずはその書類をそのまま持って松原商店街の窓口にお越しください。

温かいお茶をご用意して、ひとつずつ整理しながら、あなたにとって一番安心できる解決へのルートを一緒に探していきましょう。

🍵 まずは、あなたのお話を聞かせてください

「税金の滞納や差し押さえの通知があって困っている…」
「住宅ローンと税金の両方の整理について相談したい」

そんな不安や疑問をお持ちなら、一人で抱え込まずに、まずはお気軽にお声がけください。

私は、保土ケ谷・松原商店街でシニアの皆様とご家族の「お金と住まい」のお悩みに寄り添ってきた専門家です。難しい専門用語は使わず、分かりやすく丁寧にお話をお伺いします。

  • 1級ファイナンシャル・プランニング技能士(老後資金・生活費のプロ)
  • 高齢者住まいアドバイザー(売却後の住み替え・シニアの暮らしのプロ)
  • 宅地建物取引士(不動産売却・査定のプロ)

※売却ありきではなく、ローンの条件変更や任意売却、リースバック、リバースモーゲージ、各種制度の利用も含め、弁護士等の専門家とも連携しながら、あなたとご家族にとって一番安心できる道をフラットに提案いたします。

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